はい。2026年4月1日から、すべてのプラン料金に日本の消費税10%が別途加算されています。Anthropicは適格請求書発行事業者として登録済みで、登録番号はT7700150134388です。法人は、Anthropicが発行する適格請求書で仕入税額控除を受けられます。
公式ヘルプのポイント
- 日本の消費税法により、国外のデジタルサービス事業者も日本の利用者に課税する必要がある
- 請求通貨は変わらない。消費税額は適格請求書に日本円で表示される
- 個人利用の場合は控除は受けられず、消費税は利用者の負担になる
- 登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できる
問い合わせ先
適格請求書についてはAnthropicのサポート、税務処理の方法は自社の税務担当者や税理士へ、と案内されています。
出典・参考:Claudeヘルプセンター「Notice regarding consumption tax (JCT) for Japanese customers」、Claudeヘルプセンター「Paid plan billing FAQs」(2026年11月時点で確認)